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DPCとは、病名と診療内容を基に厚生労働省が定めた診断群分類による1日あたりの金額からなる「包括評価部分」(投薬・注射・処置・入院料等)と「出来高評価部分」(手術・リハビリ・指導料等)を組み合わせて入院費を算定する方式です。 入院費の計算方式が変わっても診療内容、治療方針に変更はありません。
DPCを導入した目的は何ですか?
DPCは、国の政策として、急性期医療を担う病院を対象に推進されています。
これを導入すると、全国共通の診断群分類(傷病名と治療に基づき患者さんを分類する仕組み)により、病院間あるいは地域間で異なっている診療行為を見直すことができ、医療の標準化と効率化を図ることが可能となります。
すべての入院患者がDPC対象となるのですか?
下記の例外を除きすべての患者さまが対象になります。
対象にならない場合
・患者さんの傷病名や治療行為に応じた診断群分類がDPCの対象でなかった場合
・労災、公災、自賠責保険、自費診療などで入院される場合など(この場合は出来高方式での計算になります。)
医療費の支払い時期や方法は変わりますか?
従来(月1回の定期会計と退院時会計)と同じです。
ただし、DPCでは主たる傷病名と治療により1日当たりの定額医療費が決まるため、入院中に主たる傷病名が変わった場合などには、退院時に前月までにお支払いいただいている金額との差額を調節させていただくことがありますので、ご了承ください。
医療費は高くなりますか?また高額療養費の扱いはどうなるのですか?
DPCによる計算方式によって、従来の出来高方式の計算よりも医療費が安くなる場合もあれば、高くなる場合もあります。
また、高額療養費の扱いについては、従来と変わりありません。これまでと同様に「限度額適応認定証」をご提示ください。 手続きなどについては事務にお問い合わせください。
早く退院させられることはありませんか?
退院は、医師が医学上の判断に基づいて決定します。入院治療が必要であるにも関わらず、早く退院をお願いすることはありません。
個室料(室料差額)や食事代はどうなりますか?
個室料(室料差額)、食事療養費の扱いは今までと変わりありません。